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コラム

新型コロナ影響で増加!企業としてマイカー通勤の注意点と解決策はコレだ!

緊急事態宣言解除後も新型コロナウイルス感染者数は衰えず、「役職員の感染リスクを少しでも減らしたいけど、全員がテレワークだと業務が回らない。どうしたらよいのだろう…」とお悩みの企業経営者・人事総務部門ご担当責任者は頭を悩ましておられます。

実は、感染予防のために、電車などの公共交通機関ではなく、マイカー通勤を奨励している企業も増えていますが、マイカー通勤を奨励するだけでなく、企業としてツボを抑えておくだけで、リスク管理が簡単にできます。

実際に、弊社のお客さまの多くが、特段の追加コスト・ロードをかけずに、マイカー通勤通勤について管理ができ、大変喜んでいます。

この記事では、企業がコロナの感染リスク防止のために新たにマイカー通勤を始める、もしくはすでに実施しているが管理まで手が回っていない企業様に、コスト・ロードを掛けずに管理ができる仕組み・サービスをご紹介します。

これで貴社も明日から、役職員のコロナ感染予防とマイカー通勤管理と、企業リスクの軽減が図れます。

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1. マイカー通勤には企業にリスクが沢山!適切に管理しないと大変なことに!

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従業員がマイカー通勤途上で交通事故をおこした場合、企業が 使用者責任 または 運行供用者責任を 問われるおそれがあります。

従業員が、通勤途中に起こした事故(会社の指示でマイカー通勤)
従業員がマイカーで通勤中、トラックと衝突事故を起こした。
会社は通勤手当としてガソリン代相当の金額を支給しており、従業員は通勤以外には車両を使用していなかった。従業員は会社の指示によってマイカー通勤していたため会社の具体的な指示命令下に行動していたとし、マイカー通勤と会社の業務の間に強い関連性があるとして会社に対し運行供用者責任を認めた。(神戸地裁 平成10年5月21日判決 416万円)

従業員が帰宅途中に起こした事故(マイカー通勤を黙認)
従業員がマイカーで工事現場に行きその帰りに起こした事故について、会社は現場へのマイカー通勤は禁止していたが、現実にはマイカーによる現場への往復が何度も行われ、会社もそれを黙認し運行利益を得ていたこと、従業員を会社の寮に住まわせ、会社の駐車場を使用させていたことなどから、マイカーの運行を指揮監督できる立場にあったとして、会社に運行供用者責任を認めた。(最高裁 平成元年6月6日判決 2,000万円)

いずれも企業にとって大きな損害となった判例です。

結果的に貴社に賠償責任が及ばない場合でも、下記リスクを回避することは困難です!

労働力の喪失
◆入院等により長期欠勤となる場合は勿論のこと、万一充分な保険に加入していなかった場合、「被害者との示談交渉」「損害賠償金の準備(金策)」等のために時間がとられ、結果的に業務に支障をきたす恐れがあります。

訴訟リスク
◆結果的に貴社に賠償責任が発生しなくとも、訴訟に巻き込まれるリスクは被害者次第といえます。
◆「従業員(加害者)」に充分な賠償能力がなければ、訴訟をおこされるリスクは非常に高いと思われます。

風評リスク
◆「A社の従業員は無保険で通勤途上に事故をおこしたらしい」「A社は被害者から訴訟をおこされたようだ」このような風評が流れると、企業の社会的信用は著しく低下し、顧客喪失などのおそれも大と思われます。

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2.企業リスクの防衛策

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リスクについてはよくわかったけど、マイカー通勤を認める場合は、以下4つのポイントを踏まえた制度管理態勢を構築することが重要です。では、具体的にどのように防衛策を取ったらよいのでしょうか。

その1「マイカー通勤は「許可制」とする」
◆マイカー通勤は「許可制」とし、また「許可証」を発行するなどして、
貴社として「誰がマイカー通勤者を行っているか」を把握しておくことが重要です。

その2「企業が定めた条件での自動車保険の加入を義務付ける」
◆自動車保険の加入は勿論のこと、付保基準を定め、充分な補償額での加入を義務付けなければ、企業リスクを軽減、回避することは困難です。
(例えば、対人賠償は無制限・対物賠償は○万円以上、など)

その3「保険加入状況は必ず確認する」
◆自動車保険加入状況は、本人からの申告のみではなく、証券(写)を取り付けることが、最も安全です。
◆提出された証券(写)を必ずチェックし、貴社マイカー通勤規程で定められた付保基準(補償額)以下の方には、マイカー通勤を許可しないもしくは早急に見直しをさせる等の対応が必要となります。

その4「申請手続きは毎年行わせる」
◆基本的に自動車保険は1年更新です。更新忘れや更新時に補償額を減額する等のリスクもあることから、申請手続き(証券(写)の提出)は必ず毎年行わせることが重要です。
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3.自動車保険の提出管理だけしていれば大丈夫?

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マイカー通勤の規定を作り、自動車保険の証券の提出を義務付ければ、企業としての管理はOKでしょうか?実はそうではないんです。

ある企業で従業員全員から保険証券・車検証を約600枚回収したところ、約2割で不備が発覚しました。
(保険証券の期限切れ:約70枚 車検証の期限切れ:約60枚 使用目的が日常・レジャー:約15枚)

自動車保険の保険証券は、加入した時点での契約の内容を表すものです。
実際に、加入期間中に保険が失効・解除となっていて、事故時点では保険が有効でなかった、という残念な事態が一定割合あります。
保険料を毎月口座振替にて払っている方が多いと思います。先月飲み会が続き出費が多く、月末の口座残高が少なくて振替不能。保険会社から『翌月2か月分振替』の案内が来ていたのも見逃してしまい、2か月連続で振替不能のまま契約解除、といったこともあります。
保険証券を提出した=保険期間中保険が有効である、とは限りません。よって、毎年保険証券の提出をルールとしないとダメなんです。

自動車保険の全国普及率は88.0%とのデータがあります。(出典 損害保険料率算出機構 自動車保険の概況 平成30年度)実に8台に1台が保険未加入です。貴社従業員の皆様が例外とは言い切れません。

また、最近の自動車保険は、クルマの使用目的で保険料を細分化しているものが多く、今までマイカー通勤をしていない人は『日常・レジャー使用』で加入していることが多いです。『日常・レジャー使用』条件のままでマイカー通勤を始め通勤途上で事故を起こしてしまい、保険会社へ事故報告を行っても、使用目的誤りで保険が出なかった、という残念なケースもあります。

さらに、自動車保険の保険証券、車検証の写しの提出を求めると同様、もしくはそれ以上に重要なのが、免許証の確認です。
免許証を持っているか、有効期限が切れていないかの確認は、車を運転する資格があるかの確認です。
交通違反等により途中で免許停止・取消になっていないかの確認のため、毎月一定日(例:毎月第1営業日)に、免許証の現物をもって、所属場長のチェックを受けるのが理想です。必ず現物確認をしましょう。「免許証は車に積みっぱなしなので後で」、という人は実は怪しいです。
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4.マイカー通勤管理サービス システムを無償でご提供可能です。

従業員の皆さまのマイカー通勤を管理するためのインターネットサービスです。マイカー通勤の申請から承認、許可証の発行、管理に関わる一連の業務をペーパーレスで完結できます。インターネットを通じ、通勤に必要な情報を従業員の皆さまが自ら提出するため、企業の管理者さまは手間なく申請情報を収集し、管理できます。
企業リスクの軽減と、管理ロードの効率化を実現します。
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まとめ
・コロナの感染リスク防止でマイカー通勤を認める企業が増加。
・マイカー通勤は企業のリスク。
・企業リスクの防衛策は
その1「マイカー通勤は「許可制」とする」
その2「企業が定めた条件での自動車保険の加入を義務付ける」
その3「保険加入状況は必ず確認する」
その4「申請手続きは毎年行わせる」
・保険証券の提出管理だけでなく、付保基準・使用目的・車検証・免許証確認も大事
・企業リスクの軽減と管理ロードの効率化を実現する『マイカー通勤管理サービス』

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